○臨時職員の任用等に関する規則
昭和47年5月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨時職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 臨時職員の任用等については、臨時職員の任用等に関する規則(昭和46年上越市規則第60号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。