○臨時職員の任用等に関する規則

昭和47年5月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨時職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 臨時職員の任用等については、臨時職員の任用等に関する規則(昭和46年上越市規則第60号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

臨時職員の任用等に関する規則

昭和47年5月11日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月11日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第4号