○会計年度任用職員の任用等に関する規則
平成24年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の任用等については、会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成24年上越市規則第16号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。