○職員の旅費に関する条例
昭和47年5月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和46年上越市条例第31号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第2項ただし書中「「在勤地」という場合には、市内又は在勤庁から10キロメートル以内の地域をいうものとする」とあるのは、「「在勤地」という場合には、上越地域消防事務組合管内又は在勤庁から10キロメートル以内の地域をいうものとする」と読み替える。
2 職員以外の者で上越地域消防事務組合の依頼又は要求に応じ旅行したものの旅費の支給については、前項に規定する読替えの規定は適用しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和48年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年8月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。