○上越地域消防事務組合消防機器等の考案審査会に関する訓令

昭和61年7月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防機器等考案の審査の適正を期すため必要な事項を定めるものとする。

(審査の範囲)

第2条 審査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 消防機械器具

(2) 救急資器材

(3) その他消防業務に使用する資器材

(申請)

第3条 所属長は、審査を必要と認めたときは、消防機器等考案審査申請書(別記様式)により消防局長に申請するものとする。

(審査会の設置)

第4条 審査を適正に行うため、上越地域消防事務組合消防機器等考案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査を行ったものについては、その結果を当該所属長に通知するものとする。

(所掌事務)

第5条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 考案機器の性能、実用価値等の評価に関すること。

(2) その他審議を必要とする事項

(考案者が負担した経費等の支払)

第6条 消防局長は、考案開発等に要した費用について審査会の審議により全額又はその一部を支払うことができる。

(審査会等の構成)

第7条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、消防局長とする。

3 副委員長は、次長とする。

4 委員は、本部課長及び消防署長とする。

5 審査会の事務を補佐するため、必要の都度専門部会を置くことができる。

6 審査会及び専門部会は、審議のため必要があると認めるときは考案者その他議員の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

(審査会等の招集)

第8条 審査会及び専門部会は、必要に応じ委員会が招集する。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、消防局総務課に置く。

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第14号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合消防機器等の考案審査会に関する訓令

昭和61年7月18日 訓令第9号

(令和2年3月17日施行)