○上越地域消防事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則

昭和61年7月14日

規則第5号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属(これに準ずるものを含む。)職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成17年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

画像

上越地域消防事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則

昭和61年7月14日 規則第5号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和61年7月14日 規則第5号
平成17年3月17日 規則第5号