○上越地域消防事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則
昭和61年7月14日
規則第5号
(作成者)
第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属(これに準ずるものを含む。)職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。