○職員の定数に関する条例
昭和47年5月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、312人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 派遣職員及び休職職員は、前条の定数外とする。
2 派遣職員が派遣を解除された場合又は休職職員が復職を命ぜられた場合で定数に欠員がなかったときは、欠員を生ずるまでその職員を定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。