○上越地域消防事務組合職員提案に関する訓令

昭和54年1月24日

本部訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の提案に関して必要な事項を定めることにより、職員の積極的な事務改善意欲の高揚を図り、併せて全ての職員の参加による明るく働きがいのある職場づくりを推進することを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は協同で提案することができる。

(提案の要件)

第3条 提案は、実施可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 勤務条件の改善に関すること。

(2) 事務の合理化に関すること。

(3) 福利厚生の増進に関すること。

(4) 余暇の利用に関すること。

(5) 各種事故の防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために有効と認められること。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。ただし、消防局長は特定事項について、特に期間を定め提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする者は、提案用紙(別記様式)に記入し、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(提案の受理)

第6条 総務課長は、前条の規定による提案を受理したときは、直ちに提案者にその旨を通知するものとする。

(提案の審査委員会)

第7条 上越地域消防局に上越地域消防事務組合提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、受理した提案について審議する。

3 委員会は委員長及び委員をもって構成し、委員長は消防局長を、委員は次長、本部課長及び消防署長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。この場合において、委員長に事故がある場合は、次長又は総務課長が代理してこれを行う。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。

6 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(審査結果の区分)

第8条 委員会は、受理されたものについて、次の各号に掲げる区分により決定するものとする。

(1) 実施することが適当と認める事項 採用

(2) 実施する上で更に審議を必要とする事項 継続審議

(3) 事務改善の参考にすることが適当と認める事項 参考

(4) 実施済みの事項又は実施することが不適当と認める事項 不採用

(決定結果の処理)

第9条 総務課長は、前条の決定があったときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 関係所属長への通報

(2) 提案職員(協同提案の場合はその代表者)への結果通知

(3) 訓令、庁内報等による職員への周知

この訓令は、昭和54年1月25日から施行する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合職員提案に関する訓令

昭和54年1月24日 本部訓令第1号

(令和2年3月17日施行)