○専決処分事項の指定について

昭和47年5月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づく議決事件のうち、法律上その義務に属する損害賠償で、1件の金額が50万円以下の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

2 法第284条の規定に基づき設置された一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及びこれに伴う規約の変更で次のいずれにも該当するもの

(1) 市町村合併に伴う地方公共団体の数の増減及び規約の変更であること。

(2) 規約の変更内容が市町村合併に伴う地方公共団体の追加、削除及び名称の変更並びにこれらに直接的に関連する文言の整備に限られたものであること。

(3) 財産処分が伴わないこと。

3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第19号)第2条に規定する工事又は製造の請負の契約で法第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決を経て締結したものについて、契約金額の100分の10に相当する金額の範囲内で変更する契約で当該変更する金額が3,000万円以内であるものを締結すること。

専決処分事項の指定について

昭和47年5月29日 議決

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
昭和47年5月29日 議決
昭和61年11月25日 議発第8号
平成17年3月29日 発議第1号
平成30年3月29日 発議第1号