○上越地域消防事務組合事務決裁規程

昭和47年5月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務及び管理者から委任された事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁権者 管理者(消防局長の権限に属する事務の決裁にあっては、消防局長。以下この号及び次号において同じ。)、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張その他の理由により、決裁権者の決裁を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次、係の上席者を経て直属上司の決裁及び関係課の合議を経て決裁を受けなければならない。

(管理者の決裁を要する事項)

第4条 事務のうち専決することのできない事項の主なる例示は、別表第1による。

(消防局長の専決事項)

第5条 消防局長の専決事項の主なる例示は、別表第2による。

(課長及び消防署長の共通専決事項)

第6条 課長及び消防署長の共通専決事項の主なる例示は、別表第3による。

(予防課長及び消防署長の専決事項)

第6条の2 予防課長及び消防署長の専決事項の主なる例示は、別表第4による。

(分遣所長の専決事項)

第7条 分遣所長の専決事項の主なる例示は、別表第5による。

(類推による専決)

第8条 専決権限を有する者は、第5条から前条までに掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(専決の制限)

第9条 専決権限を有する者は、第5条から第7条までに規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に管理者から命ぜられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(代決)

第10条 決裁権者が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

管理者

副管理者


消防局長

次長

主務課長

課長

副課長、室長

主務係長

消防署長

副署長

主務係長

指揮隊長

特別救助隊長

分遣所長

副分遣所長

先任消防司令補又は先任消防士長

(代決の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある場合は、代決してはならない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第12条 代決した事項について、決裁権者が特に承知する必要があると認められるものがあるときは、速やかに後閲を受けなければならない。

(準用)

第13条 第10条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

この規程は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年9月25日訓令第16号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年10月20日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和53年8月24日訓令第13号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年6月26日訓令第11号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月16日訓令第8号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月3日訓令第11号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日訓令第12号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月26日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日訓令第9号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年7月16日訓令第3号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年9月20日訓令第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日訓令第14号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日訓令第2号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第14号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第8号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(管理者の決裁を要する事項)

1 組合行政の重要施策に係る基本方針及び計画を決定すること。

2 条例又は規則を公布すること。

3 議会を招集すること。

4 議会提出議案(報告、承認等を含む。)を決定すること。

5 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

6 議会の議決を再議すること。

7 儀式及び表彰を行うこと。

8 訴訟及び訴願並びに和解及びあっせんに関すること。

9 重要な請願、陳情及び不服申立てに関すること。

10 重要な許可又は認可に関すること。

11 重要な報償又は契約をすること。

12 重要な寄附又は補助をすること。

13 その他重要事項を決定すること。

別表第2(第5条関係)

(消防局長専決事項の例示)

1 方針の確定している組合行政の実施計画を決定すること。

2 あらかじめ管理者の了解を得ている請願、陳情、許可又は認可等重要事項を決定すること。

3 告示をすること。

4 定例的な訓令又は通達をすること。

5 職員の勤務時間の割振り又は職員の週休日、休日若しくは休憩時間について特別の定めをすること。

6 出納員、分任出納員、安全管理者、衛生管理者及びこれらに準ずる職員を任免すること。

7 次長、課長及び消防署長の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定及び年次有給休暇に係る時季変更をすること。

8 職員の特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越地域消防事務組合規則第4号。以下「規則」という。)第13条第1項第20号に規定する特別休暇を除く。)及び病気休暇を承認すること。

9 職員の管外旅行を命令すること。

10 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定による危険物の事務に関すること(重要なもの)。

11 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定による特定事業所の規制事務に関すること。

12 情報の公開をするか否かを決定すること(重要なもの)。

13 個人情報の収集等に関し上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会に諮問すること。

14 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の請求に応ずるか否かを決定すること(重要なもの)。

別表第3(第6条関係)

(課長及び消防署長共通専決事項の例示)

1 定例事務を処理すること。

2 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定及び年次有給休暇に係る時季変更をすること。

3 所属職員の規則第13条第1項第20号に規定する特別休暇を承認すること。

4 所属職員の休日勤務命令免除を承認すること。

5 所属職員の旅行を命令すること。

6 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

7 所属職員の事務分担を決定すること。

8 軽易な事項について通知、通達、申請、届出、照会、依頼、報告、督促及び進達すること。

9 軽易な許可又は認可をすること。

10 公簿を閲覧させること。

11 公簿により証明をすること。

12 証明書、許可書及び検査証等を書き換え、又は再交付すること。

13 定例的な行事及び会議をすること。

14 所管に属する自動車の使用及び整備をすること。

15 情報の公開をするか否かを決定すること(簡易なもの)。

16 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の請求に応ずるか否かを決定すること(簡易なもの)。

別表第4(第6条の2関係)

(予防課長及び消防署長専決事項の例示)

1 消防法第7条第2項の規定による建築物に関する許可等に係る同意で軽易なものを与えること。

2 消防法第3章の規定による危険物の事務に関すること(簡易なもの)。

別表第5(第7条関係)

(分遣所長専決事項の例示)

1 定例事務を処理すること。

2 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定及び年次有給休暇に係る時季変更をすること。

3 所属職員の旅行を命令すること。

4 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

5 定例的な行事及び会議をすること。

6 所管に属する自動車の使用及び整備をすること。

上越地域消防事務組合事務決裁規程

昭和47年5月1日 訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
昭和47年5月1日 訓令第4号
昭和47年9月25日 訓令第16号
昭和51年10月20日 訓令第14号
昭和53年8月24日 訓令第13号
昭和55年6月26日 訓令第11号
昭和56年3月16日 訓令第8号
昭和57年9月3日 訓令第11号
昭和63年3月31日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第11号
平成9年9月22日 訓令第12号
平成11年3月19日 訓令第2号
平成11年8月26日 訓令第9号
平成12年3月24日 訓令第2号
平成12年9月18日 訓令第9号
平成14年7月16日 訓令第3号
平成19年9月20日 訓令第7号
平成22年3月10日 訓令第2号
平成22年10月27日 訓令第14号
平成28年3月29日 訓令第2号
平成30年6月22日 訓令第2号
令和2年2月28日 訓令第2号
令和2年3月17日 訓令第14号
令和3年9月30日 訓令第8号