○上越地域消防事務組合防火広報車貸出要綱

昭和59年12月25日

本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民が防火に対する知識を高揚するため、防火広報車を住民及び消防機関等に貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 防火広報車は、原則として防火(救急)に関する知識の普及向上のため貸し出すもので、その他の用に供してはならない。

(管理責任者)

第3条 防火広報車の管理責任者は、消防防災課長とする。

(使用の許可)

第4条 防火広報車を使用しようとする者は、原則として管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合又は特に簡易なものについては、電話又は口頭によることができる。

(経費の負担)

第5条 防火広報車の貸出期間中に要した経費(燃料費をいう。)は、前条の規定により許可を受けた団体(以下「借受団体」という。)の負担とし、通常の維持修繕費及び保険料は、上越地域消防事務組合消防本部の負担とする。

2 前項に規定するもののほか、必要な費用の負担については、当事者間においてその都度協議するものとする。

(防火広報車等の操作)

第6条 防火広報車及び積載品の操作は、借受団体の責任者が行うものとする。

2 防火広報車及び積載品の使用に当たっては、必ず運行前点検を行い、責任者は、異常のないことを確認しなければならない。

(事故の責任)

第7条 防火広報車の貸出期間中に生じた事故等についての責任は、借受団体において負うものとする。

(その他)

第8条 防火広報車の使用等に関し、この要綱により難い事案については、その都度消防局長が決定する。

この要綱は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第1号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合防火広報車貸出要綱

昭和59年12月25日 本部訓令第7号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
昭和59年12月25日 本部訓令第7号
平成8年3月29日 本部訓令第1号
令和2年3月17日 本部訓令第12号