○上越地域消防事務組合電話管理規則

昭和47年6月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)が所有する電話(ファクシミリ装置を含む。以下「組合所有電話」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用電話 各課に設置する組合所有電話をいう。

(2) 公用住宅電話 職務上の必要により、職員の住宅に設置する組合所有電話をいう。

(3) 市内電話 同一電話局に収容されている電話との通話をいう。

(4) 市外通話 異なる電話局に収容されている電話との通話をいう。

(5) 課 消防局の課及び消防署及び分遣所をいう。

(6) 課の長 前号に規定する課の長をいう。

(庁用電話の設置)

第3条 各課に庁用電話を設置する。ただし、都合により設置できないときは、この限りでない。

(組合所有電話の管理)

第4条 組合所有電話の設置及び管理に関する事務は、総務課長が総括する。

(庁用電話の設置等の申込み)

第5条 庁用電話を設置し、廃止し、又は設置場所を変更しようとするときは、課の長は、電話設置等申込書(第1号様式)により総務課長に申し込まなければならない。

(庁用電話の使用)

第6条 職員は、庁用電話を正常かつ能率的に使用するように努めなければならない。

2 課の長は、常に庁用電話の使用状況に留意し、かつ、公私の区別を明瞭にするように努めなければならない。

3 公務のため、市外通話(組合管内を除く。)をするときは、公用電話使用簿(第2号様式)により課、署、所の長の承認を得なければならない。

(庁用電話以外の電話の使用)

第7条 勤務の都合により庁用電話以外の電話を公用のため使用したときは、公用通話料請求簿(第3号様式)に必要な事項を記入し、課の長の承認を経てその月分を公用電話料請求兼領収書(第4号様式)により請求するものとする。

(公用住宅電話の設置)

第8条 次の各号に掲げる職にある者に対しては、当該職にある間、その者の住宅に公用住宅電話を設置することができる。

(1) 消防局長及び消防署長

(2) その他管理者が特に必要と認める職

2 前項の職にある者が一般加入電話を有しているときは、その者の承認を得て、当該職にある間、当該電話をもって同項の規定により設置された公用住宅電話とみなす。

(公用住宅電話の電話料)

第9条 公用住宅電話の電話料は、基本料金相当額を限度として組合が負担する。

(私用電話)

第10条 庁用電話は、私用電話に使用してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合など特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、庁用電話を私用電話に使用するときは、市内通話及び市外通話とも私用電話使用票兼料金徴収票(第5号様式)に必要事項を記入して使用するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年9月25日規則第20号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合電話管理規則

昭和47年6月22日 規則第18号

(令和2年3月17日施行)