○上越地域消防事務組合公印規則

昭和47年5月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 上越地域消防事務組合の公印(以下「公印」という。)については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び公印管守者)

第3条 公印の種類は次の表の中欄に掲げるとおりとし、その管守者(以下「公印管守者」という。)はそれぞれ当該右欄に掲げるものとする。

区分

公印の種類

公印管守者

庁印

組合印

総務課長

消防局印

総務課長

議会印

議会の書記長

職印

議会議長印

議会の書記長

代表監査委員印

代表監査委員

監査委員印

監査委員

監査委員職務執行者印

監査委員

管理者印

総務課長

副管理者印

総務課長

管理者職務代理者印

総務課長

会計管理者印

会計管理者

消防局長印

消防局長

総務課長印

総務課長

指令統制課長印

指令統制課長

消防防災課長印

消防防災課長

予防課長印

予防課長

消防署長印

当該消防署長

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

2 公印は、特に公印管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印管守者は、公印の調製、改刻又は廃棄をする必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻・廃棄)申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(公印の告示)

第7条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造及び変造等の事故があったときは、公印事故届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用する者は、公印管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管守者を経て管理者に公印刷込み承認願(第4号様式)を提出して、承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月21日から適用する。

(昭和49年4月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年11月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月11日規則第5号)

この規則は、平成8年11月18日から施行する。

(平成10年3月18日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年3月17日から施行する。

別記(第4条関係)

1 庁印(単位ミリメートル)

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2 職印

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上越地域消防事務組合公印規則

昭和47年5月1日 規則第5号

(令和2年3月17日施行)