○上越地域消防事務組合消防署組織規程
昭和47年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署の消防事務を処理するため、別表第1の左欄に掲げる消防署及び分遣所に、右欄に掲げる係を置き、上越消防署に高度化学消防隊及び特別救助隊を置く。
(消防署長等)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)、主幹及び副主幹を置くことができる。
3 分遣所に分遣所長(以下「所長」という。)を置く。
4 上越消防署に高度化学消防隊長を置く。
5 上越消防署に特別救助隊長(以下「救助隊長」という。)を置く。
6 分遣所に副分遣所長(以下「副所長」という。)を置くことができる。
7 上越消防署に高度化学消防隊副隊長(以下「高度化学消防副隊長」という。)及び特別救助隊副隊長(以下「救助副隊長」という。)を置くことができる。
8 係に係長を置く。
9 係に主査、副主査及び主任を置くことができる。
(署長等の資格)
第4条 署長には、消防監又は消防司令長をもって充てる。
2 副署長、所長及び主幹には、消防司令長又は消防司令をもって充てる。
3 副主幹には、消防司令長、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
4 係長、高度化学消防隊長、救助隊長、副所長、高度化学消防副隊長、救助副隊長及び主査には、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
5 副主査には、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
6 主任には、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
7 係員には、消防士長、消防副士長又は消防士をもって充てる。
8 前各項に掲げる職について、消防局長が必要と認める職に事務吏員を充てることができる。
(事務分掌)
第5条 各係、高度化学消防隊及び特別救助隊の事務分掌は、別表第2のとおりとする。ただし、上越消防署消防防災係の消防分野の事務分掌は第1号から第9号までとする。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日訓令第15号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月24日訓令第12号)
この規程は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年9月19日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日訓令第7号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月3日本部訓令第5号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年7月11日訓令第10号)
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和60年12月10日訓令第16号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年5月19日訓令第4号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日訓令第10号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日訓令第8号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第3号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
上越消防署 上越南消防署 新井消防署 頸北消防署 頸南消防署 東頸消防署 上越消防署名立分遣所 上越南消防署高士分遣所 | 消防防災係 予防設備係 危険物保安係 |
別表第2(第5条関係)
1 消防防災係
庶務分野
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収発、審査及び保管に関すること。
(3) 福利厚生に関すること。
(4) 庁舎及び備品並びに給貸品に関すること。
(5) 一般教育に関すること。
(6) 消防統計及び広報に関すること。
(7) 会計及び経理に関すること。
消防分野
(1) 警防計画に関すること。
(2) 水火災の警戒及び防御に関すること。
(3) 消防訓練に関すること。
(4) 消防機械器具の整備保管に関すること。
(5) 石油コンビナート等防災訓練及び計画に関すること。
(6) 消防車用燃料及び油類に関すること。
(7) 上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号。以下「火災予防条例」という。)の届出に関すること。
(8) 消防団等連絡に関すること。
(9) 自衛消防隊等の指導訓練に関すること。
(10) 救助業務及び防災活動に関すること。
(11) 救助技術の研究及び指導に関すること。
(12) 救助訓練の計画及び実施に関すること。
(13) 救助用具の整備及び改善に関すること。
(14) その他救助隊に関すること。
救急分野
(1) 救急資機材の維持管理に関すること。
(2) 救急統計に関すること。
(3) 救急技術の研究及び指導に関すること。
(4) 医療機関との連絡協調に関すること。
(5) 気象情報等に関すること。
(6) 消防通信に関すること。
(7) 消防通信機器の整備保全に関すること。
(8) 出動指令業務に関すること。
2 高度化学消防隊
(1) 石油コンビナート火災等の災害活動に関すること。
(2) 特殊災害事案等の研究及び対応活動に関すること。
(3) 特殊災害対応訓練の計画及び実施に関すること。
(4) 資機材の整備及び改善に関すること。
(5) その他高度化学消防隊に関すること。
3 特別救助隊
(1) 救助業務及び防災活動に関すること。
(2) 救助技術の研究及び指導に関すること。
(3) 救助訓練の計画及び実施に関すること。
(4) 救助用具の整備及び改善に関すること。
(5) その他救助隊に関すること。
4 予防設備係
(1) 火災予防の広報に関すること。
(2) 予防査察に関すること。
(3) 防火管理に関すること。
(4) 女性防火クラブ、少年消防クラブ等に関すること。
(5) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。
(6) 火災等の統計及び火災情報に関すること。
(7) 火災予防条例の規制事務に関すること。
(8) 予防関係団体の指導育成に関すること。
(9) 建築物の同意事務に関すること。
(10) 消防用設備等に関すること。
5 危険物保安係
(1) 毒物、劇物等に関すること。
(2) 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いに関すること。
(3) 危険物関係団体の指導育成に関すること。
(4) 危険物規制事務に関すること。
(5) 液化石油ガスに関すること。
(6) 火災予防条例に基づく届出に関すること。