○上越地域消防事務組合消防職員委員会規程

平成8年9月27日

本部訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防職員委員会に関する規則(平成8年上越地域消防事務組合規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、上越地域消防事務組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の提出期日)

第2条 規則第9条第1項の消防局長が別に定める期日は、委員会の会議を開催する日の4週間前の日とする。

(審議の結果の区分)

第3条 規則第10条の消防局長の定める区分とは、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難である。

(4) 現行どおりでよい。

(5) 所属で検討することが適当である。

この規程は、平成8年10月1日から実施する。

(平成15年8月29日本部訓令第4号)

この規程は、平成15年9月1日から実施する。

(平成17年10月7日本部訓令第8号)

この規程は、平成17年10月7日から実施する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

上越地域消防事務組合消防職員委員会規程

平成8年9月27日 本部訓令第20号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第3編 委員会
沿革情報
平成8年9月27日 本部訓令第20号
平成15年8月29日 本部訓令第4号
平成17年10月7日 本部訓令第8号
令和2年3月17日 本部訓令第12号