○上越地域消防事務組合消防職員委員会規程
平成8年9月27日
本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防職員委員会に関する規則(平成8年上越地域消防事務組合規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、上越地域消防事務組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見の提出期日)
第2条 規則第9条第1項の消防局長が別に定める期日は、委員会の会議を開催する日の4週間前の日とする。
(審議の結果の区分)
第3条 規則第10条の消防局長の定める区分とは、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難である。
(4) 現行どおりでよい。
(5) 所属で検討することが適当である。
附則
この規程は、平成8年10月1日から実施する。
附則(平成15年8月29日本部訓令第4号)
この規程は、平成15年9月1日から実施する。
附則(平成17年10月7日本部訓令第8号)
この規程は、平成17年10月7日から実施する。
附則(令和2年3月17日本部訓令第12号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。