○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和51年6月18日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置の要求)
第2条 法第46条の規定により措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)は、措置要求書(第1号様式)正副各1通に関係書類、記録その他必要な資料を添えて上越地域消防事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、審査の継続中においても、更に事実及び適切な資料を提出することを妨げない。
2 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、措置要求書記載事項変更届(第2号様式)を速やかに委員会に提出しなければならない。
(措置要求書の調査等)
第3条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料等について調査し、これを受理すべきかどうかについて決定するものとする。
2 委員会は、前項の決定を行う前に措置の要求事項について関係当事者に交渉を行わせることが適当であると認めるときは、交渉を行うよう勧めることができる。
2 措置の要求を却下した場合には、要求者に対し却下通知書(第5号様式)を送付するものとする。
3 委員会は、事案の審査の継続中においても、事案が適切に解決されるために適当であると認めるときは、関係当事者間をあっせんすることができる。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、措置要求取下申出書(第9号様式)により、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第7条 委員会は、措置の要求が継続中においても、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案の審査を打ち切ることができるものとする。
(1) 要求者が死亡した場合
(2) 要求者の所在が不明の場合
(3) 関係当事者における交渉により事案が解決した場合
(4) 措置の要求の理由が消滅した場合
(5) その他委員会が事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合
(判定)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、書面をもって要求者に通知するものとする。
2 委員会は、前項の判定を行った場合において必要があると認めるときは、当該事項について権限ある当局に、その写しを送達するものとする。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当該事項に関し権限ある当局に対し、書面をもって必要な勧告をするものとする。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日公平委員会規則第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。