○上越地域消防事務組合公平委員会の処務等に関する規程
昭和51年6月18日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の職名)
第2条 公平委員会の事務職員の職名は、書記長及び書記とする。
(事務職員の執務)
第3条 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して、公平委員会に関する事務を処理する。
2 書記は、書記長の命を受け事務に従事する。
3 書記長が不在のときは、上席の書記がその職務を代行する。
(事務処理)
第4条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答等に関すること。
(3) その他軽易な事務の処理に関すること。
2 書記長が専決した事項で重要又は異例なものについては、直ちに委員長の後閲を経なければならない。
(文書の処理)
第5条 文書の収受、発送、処理及び執行を完了したものの編さん、保存等については、上越地域消防事務組合の文書処理の例による。
(公印)
第6条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
2 公印は、書記長が保管する。
(その他)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。