○上越地域消防事務組合公平委員会議事規則
昭和51年6月18日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、上越地域消防事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第4条 法第11条第4項の議事録には、公平委員会の委員が署名するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。