○上越地域消防事務組合監査委員に関する条例
昭和47年6月2日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、他の条例で定めるもののほか、上越地域消防事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(現金出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月26日からその月の末日までの間に行う。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(監査等の結果報告及び公表等)
第4条 法令の定めるところにより行う監査等の結果報告、通知、公表及び告示は、監査終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の規定により公表又は告示をするときは、上越地域消防事務組合公告式条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第2号)を準用する。ただし、公表するときは、必要によりその他の方法も併せて行うことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。