○上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会規則
平成14年7月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第4号)に定めるもののほか、上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 審議会は、審議に必要があると認められるときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。