○上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会条例
平成14年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の公正かつ円滑な運営及びそれらの改善(以下「制度の運営等」という。)について幅広く住民の意見を求めるため、上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 上越地域消防事務組合情報公開条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第1号)に基づく情報公開制度の運営等について、管理者の諮問に応じて審議すること。
(2) 上越地域消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年上越地域消防事務組合条例第1号)第4条の規定による実施機関の諮問に応じて審議すること。
(3) 上越地域消防事務組合議会個人情報の保護に関する条例(令和5年上越地域消防事務組合条例第10号)第50条の規定による上越地域消防事務組合議会の諮問に応じて審議すること。
2 審議会は、前項各号に掲げる事項を所掌するほか、制度の運営等について、管理者に対して建議を行うことができる。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する5人の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。