○上越地域消防事務組合情報公開条例
平成14年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報を公開し、組合行政に関する住民の知る権利を保障することにより、住民の理解と信頼を確保し、住民参加による公正で開かれた組合行政の運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図面、磁気テープ、マイクロフィルム等で当該実施機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。
2 この条例において「情報の公開」とは、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
3 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防局長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、知る権利の意義を認識し、情報の公開を求める住民の権利を尊重して、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報の取扱いについては、プライバシーの保護の観点から最大限の配慮をしなければならない。
(情報の公開を受けたものの責務)
第4条 情報の公開を受けたものは、この条例の目的に即し、当該情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(1) 組合を構成する市(以下「構成市」という。)内に住所を有する個人
(2) 構成市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3) 構成市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人及び構成市内に存する学校に在学する個人
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人、法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものに対しても、情報の公開に努めるものとする。
(公開してはならない情報)
第6条 実施機関は、次に掲げる情報を公開してはならない。
(1) 法令又は条例の規定により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例の規定により行われた許可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(公開しないことができる情報)
第7条 実施機関は、次に掲げる情報を公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から住民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(2) 組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等(国及び他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における意思形成過程の情報で、公開することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 立入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、組合又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
(4) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(5) 公開することにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に、当該情報の全部若しくは一部を公開する旨又は全部を公開しない旨(第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)を決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を記載するとともに、その理由がなくなる時期が明らかである場合には、その時期を明示しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をするに当たり、当該公開請求に係る情報に組合以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該組合以外のものの意見を聴くことができる。
(情報の公開の実施)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をすることを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の複製により情報の公開をすることができる。
(手数料)
第13条 公文書の公開を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、写しの作成及び交付に特別の経費を要するとき並びに写しの送付に経費を要するときは、その実費額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、無料とすることができる。
(目録の作成)
第14条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 管理者は、毎年度、各実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、組合行政に関する情報を住民に積極的に提供するものとする。
(適用除外)
第17条 この条例は、法令、他の条例等の規定により情報の公開その他これに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的とし、又は一般に周知し、若しくは配布することを目的とする公文書については適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行日の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書に係る情報について適用する。
3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した公文書に係る情報についても、公開するよう努めなければならない。
附則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合情報公開条例及び上越地域消防事務組合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第5項の規定による改正後の上越地域消防事務組合情報公開条例第9条及び第11条並びに前項の規定による改正後の上越地域消防事務組合個人情報保護条例第12条及び第17条の規定は、それぞれ、施行日以後にされる情報の公開及び自己情報の開示に係る決定について適用し、施行日前にされた情報の公開及び自己情報の開示に係る決定又は通知については、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にされた情報の公開及び自己情報の開示等に係る決定又は通知についての不服申立て又は再調査の請求については、なお従前の例による。この場合において、附則第5項の規定による改正前の上越地域消防事務組合情報公開条例第13条第1項又は第4項及び附則第6項の規定による改正前の上越地域消防事務組合個人情報保護条例第21条第1項又は第4項の規定により情報公開審査会が行うこととされた事務は、審査会が行う。
9 この条例の施行の際現に実施機関から諮問を受け、又は調査を求められている事案に関し情報公開審査会がした手続その他の行為は、前項の規定により審査会がした手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年2月13日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
〔令和2年3月4日規則第4号により令和2年3月17日から施行〕
附則(令和5年2月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に上越地域消防事務組合情報公開条例第10条の規定による請求がされた場合における改正前の上越地域消防事務組合情報公開条例第11条の規定による公開請求に対する決定等については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 手数料の額 | |
閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき30円 |
備考
1 写しの交付は、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。
2 写しの交付は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。