○上越地域消防事務組合消防本部及び消防署設置条例
昭和47年5月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 上越地域消防事務組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上越地域消防局 | 上越市藤野新田330番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
上越消防署 | 上越市藤野新田330番地1 | 上越市のうち新道区(上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和46年上越市教育委員会規則第10号)別表第1に規定する富岡小学校の通学区域(以下「富岡小学校区」という。)に限る。)、春日区、諏訪区、津有区(大字荒屋に限る。)、直江津区、有田区、八千浦区、保倉区、北諏訪区、谷浜・桑取区、頸城区及び名立区 |
上越南消防署 | 上越市北城町1丁目16番1号 | 上越市のうち高田区、新道区(富岡小学校区を除く。)、金谷区、津有区(大字荒屋を除く。)、三郷区、和田区、高士区、牧区、清里区及び三和区 |
新井消防署 | 妙高市諏訪町1丁目7番8号 | 上越市のうち中郷区及び板倉区 妙高市のうち頸南消防署の管轄区域を除く区域 |
頸北消防署 | 上越市柿崎区柿崎631番地の2 | 上越市のうち柿崎区、大潟区及び吉川区 |
頸南消防署 | 妙高市大字田切629番地 | 妙高市のうち妙高市支所設置条例(平成16年妙高市条例第38号)第2条に規定する妙高市妙高高原支所及び妙高市妙高支所の所管区域 |
東頸消防署 | 上越市安塚区松崎639番地 | 上越市のうち安塚区、浦川原区及び大島区 |
(分遣所)
第5条 消防署に分遣所を置き、その名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
上越南消防署高士分遣所 | 上越市大字高津424番地の2 | 上越市のうち高士区、牧区、清里区及び三和区 |
上越消防署名立分遣所 | 上越市名立区名立大町365番地1 | 上越市のうち名立区 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月21日条例第22号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第1号)
この条例の施行期日は、昭和51年度中において規則で定める。
〔昭和51年12月26日規則第2号により昭和51年12月25日から施行〕
附則(昭和51年12月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年12月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月4日条例第3号)
この条例の施行期日は、昭和53年度中において規則で定める。
〔昭和53年11月2日規則第9号により昭和53年11月11日から施行〕
附則(昭和53年12月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第3号)
この条例の施行期日は、昭和55年度中において規則で定める。
〔昭和56年3月16日規則第7号により昭和56年2月27日から施行〕
附則(昭和55年8月11日条例第4号)
この条例の施行期日は、昭和55年度中において規則で定める。
〔昭和56年3月16日規則第8号により昭和56年4月1日から施行〕
附則(昭和56年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月7日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第3号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第11号)
この条例の施行期日は、平成17年度中において規則で定める。
〔平成18年1月11日規則第1号により平成18年1月23日から施行〕
附則(平成18年10月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月7日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
〔平成19年11月13日規則第8号により平成19年12月1日から施行〕
附則(平成26年10月22日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
〔平成26年11月21日規則第4号により平成26年12月1日から施行〕
附則(令和元年10月15日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
〔令和2年3月4日規則第3号により令和2年3月17日から施行〕