○火災予防の日
昭和55年5月1日
制定
(目的)
第1条 地域ぐるみの防災意識の高揚を図り、火災による災害をなくし、明るく安全な生活を保持し、もって社会公共の福祉の増進と地域の繁栄に資することを目的とする。
(火災予防の日)
第2条 火災予防の日は、毎月1日及び15日とする。
(実施事項)
第3条 家庭で実施する事項は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備の点検・整備
(2) 火を使用する場所の整理・整頓
(3) 家族ぐるみで防火についての話合い
2 事業所等で実施する事項は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備並びに火災発生のおそれのある施設及び設備の点検・整備
(2) 環境の整備
(3) 防災設備及び資器材の点検・整備
(4) 防災教育及び訓練
3 防災機関で実施する事項は、次のとおりとする。
(1) 防火広報
(2) 防火座談会
(3) 事業所等の立入検査及び指導
(4) 計画の見直し
(5) 消防防災資器材の特別点検・整備
(6) 消防水利の点検・整備