○平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)をいう。
(2) 改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年上越市規則第27号)による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成6年上越市規則第15号。以下「初任給等規則」という。)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
カ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上越市条例第5号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(8) 復職時調整 初任給等規則第37条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第8条又は公益的法人派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員
(5) 切替日以降に再任用職員等異動をした職員
(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(平成18年改正条例附則第8項の規定により同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する職員にあっては、当該額に同項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第23条から第26条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第37条又は職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第13号)第1条若しくは第2条の規定による改正前の育児休業条例第6条若しくは公益的法人派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(5) 再任用職員等異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)別表第1から別表第3までの給料表の再任用職員等の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員等異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の当該再任用職員等異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成18年改正条例附則第8項の規定により同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する職員にあっては、当該額に同項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条並びに次項及び附則第3項の規定 平成21年12月1日
附則(平成22年規則第37号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成22年12月1日