○上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和46年4月29日

教委規則第10号

第1条 上越市立小学校及び中学校の通学区域をそれぞれ別表第1及び別表第2のとおり定める。

第2条 前条の学校区域の学校に通学できない者についてはその事由を証するに足る書類を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第15号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。

(昭和49年教委規則第8号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表の規定は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則別表の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月13日から適用する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年教委規則第12号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成15年5月8日から適用する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成17年1月1日

(2) 第2条の規定 平成17年4月1日

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(同表春日新田小学校の項中「、福田社宅」を削り、同表下黒川小学校の項中「、平沢」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) その他の規定 平成30年4月1日

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

上越市立小学校の通学区域

学校名

通学区域

大手町小学校

本町二丁目、本町三丁目、仲町二丁目、仲町三丁目、大町二丁目、大手町、南城町一丁目、南城町二丁目、南城町三丁目、南城町四丁目、東城町二丁目、東城町三丁目及び本城町

東本町小学校

本町七丁目、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、東本町一丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、東本町五丁目、西城町四丁目、幸町、栄町、新町、高土町一丁目及び高土町二丁目

南本町小学校

南本町一丁目、南本町二丁目、南本町三丁目、本町一丁目、仲町一丁目、大町一丁目、東城町一丁目、南新町及び南高田町

黒田小学校

上門前、小滝、下馬場、朝日、黒田、灰塚、地頭方、青木、上中田、向橋、中田原、塩荷谷及び上湯谷

飯小学校

昭和町一丁目、昭和町二丁目、飯、御殿山町、滝寺、上昭和町、下正善寺、中正善寺、宇津尾、上正善寺、上綱子及び中ノ俣

富岡小学校

大日、中田新田、上島、中々村新田、平岡、南田屋新田、北田屋新田、大道福田、富岡及び藤野新田

稲田小学校

とよば、子安、子安新田、鴨島一丁目、鴨島二丁目、鴨島三丁目、稲田一丁目、稲田二丁目、稲田三丁目、稲田四丁目、下稲田及び寺

和田小学校

東木島、西木島、島田上新田、島田、島田下新田、上箱井、中箱井、岡原、下箱井、五ケ所新田、丸山新田、下新田、西田中、寺町及び石沢

大和小学校

大和一丁目、大和二丁目、大和三丁目、大和四丁目、大和五・六丁目及び稲荷

春日小学校

岩木一丁目、岩木二丁目、春日山町一丁目、春日山町二丁目、春日山町三丁目、大豆、春日野、春日、中門前及び谷愛宕

高志小学校

大学南、土橋、新土橋、藤巻、木田新田、藤新田、木田、新光町、大学前、教育大山屋敷宿舎及び教育大世帯寮

諏訪小学校

上真砂、杉野袋、南新保、北新保、高森、諏訪、東原、鶴町、北田中、米岡及び米町

三郷小学校

下四ツ屋、西松野木、長者町、天野原新田、本長者原、今池、桜町、藪野、辰尾新田、東稲塚新田及び下稲塚

戸野目小学校

四ケ所、西市野口、戸野目古新田、門田新田、戸野目、平成町、市野江、桐原、本道、荒屋、虫川、下野田、長面、上野田、四辻町、下池部及び上池部

上雲寺小学校

吉岡東市野口、剣、茨沢、藤塚、新保古新田、本新保、上雲寺、下新町、上新町、池、下富川、上富川、熊塚、野尻及び稲

大町小学校

本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、仲町四丁目、仲町五丁目、仲町六丁目、寺町三丁目、大町三丁目、大町四丁目、大町五丁目、西城町一丁目、西城町二丁目、西城町三丁目、北城町一丁目、北城町二丁目、北城町三丁目及び北城町四丁目

高士小学校

稲谷、上曽根、下曽根、高和町、元屋敷、高津、飯田、妙油、森田、十二ノ木、北方、南方、大口及び東京田

八千浦小学校

黒井、上荒浜、南荒浜、下荒浜、遊光寺浜、南原、夷浜、西ケ窪浜及び夷浜住宅団地

直江津小学校

中央一丁目四ツ屋、中央一丁目旭区、中央二丁目横町、中央二丁目本町、中央三丁目荒川町、中央三丁目天王町、中央四丁目沖見町、中央四丁目福永町、中央五丁目浜町、中央五丁目塩浜町、西本町四丁目御幸町、住吉町、港町一・二丁目及び市之町

直江津南小学校

西本町三丁目、西本町一・二丁目、中央一丁目あけぼの、栄町一・二丁目、東雲町一・二丁目、石橋、石橋一・二丁目及び新光町三丁目

北諏訪小学校

飯塚、中真砂、川端、東中島、若鷹、上千原、福橋下真砂及び横曽根

保倉小学校

下百々、駒林、小泉、長岡、長岡新田、上名柄、五野井、石川、上青野、中青野、下青野、岡沢、上吉野、下吉野、上五貫野、下五貫野及び下名柄

有田小学校

東小猿屋、中小猿屋、西小猿屋、三田、三田新田、三ツ橋新田、三ツ橋、田園、安江、安江公営住宅、上源入、下源入、下門前及び塩屋新田

春日新田小学校

福田、佐内町、三ツ屋町、安江一丁目、安江二丁目、松村新田、港南町、春日新田、春日新田木町、春日新田五丁目、川原町及び日之出町

国府小学校

国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、五智一丁目、五智二丁目、五智三丁目、五智四丁目、五智五丁目、五智六丁目、虫生岩戸、小丸山団地、加賀町、五智新町及びアシスト上越マンション

谷浜小学校

西横山、小池、西山寺、下綱子、高住、中桑取、西戸野花立、丹原、鍋ケ浦、吉浦、茶屋ケ原、有間川、長浜、横畑、皆口、西谷内、北谷、土口、増沢、東吉尾、西吉尾及び大渕

高田西小学校

寺町一丁目、寺町二丁目、中通町、金谷、神山、大貫及び平山

安塚小学校

安塚区の全域

浦川原小学校

浦川原区の全域

大島小学校

大島区の全域

牧小学校

牧区の全域

柿崎小学校

法音寺、金谷、東谷内、雁海、下中山、小萱、第一区、第二区、第三区、第四区、第五区、第六区、第七区、第八区、あけぼの、出羽、山谷、竹鼻、江島新田、直海浜、馬正面及び桃園

上下浜小学校

上下浜、三ツ屋浜及び坂田新田

下黒川小学校

上小野、下小野、柳ケ崎、高寺、荻谷、川田、阿弥陀瀬、川井、行法、角取、落合、百木、桜町新田、上金原、下金原、下条、上直海、松留、上中山、猿毛、城腰、高畑、岩手、下灰庭新田、芋島、岩野、米山寺、水野、下牧、東横山、南黒岩及び北黒岩

大潟町小学校

大潟区の全域

明治小学校

石神、花ケ崎、森本、仁野分、天ケ崎、日根津、上増田、上池田、両毛、中島、畑ケ崎、大蒲生田、玄僧、矢住及び両増田

南川小学校

西福島一区、西福島二区、下吉、上吉、松本、下三分一、上三分一、北四ツ屋、浮島、市村及び美しが丘

大瀁小学校

望ケ丘、下神原、一心、百間町、五十嵐、島田、榎井、松橋、下中島、城野腰、下米岡、手宮、舟津、森下、宮本、北方、青野、二ヶ字、柿野、川袋、下中村、鵜ノ木、中城、片津、姥谷内、坂田、池港、柳町及び大柳

吉川小学校

吉川区の全域

中郷小学校

中郷区の全域

板倉小学校

針、関根、横町、下田屋・上中島新田、下米沢、南中島、小石原、熊川、吉増、宮島、中四ツ屋、曽根田、国川、福王寺、田屋、上沢田、下沢田、別所、栗沢、大野新田、下筒方、上関田、下関田、達野、山越、米増、山部、中之宮、釜塚、不動新田、菰立、機織、下久々野、西久々野、上久々野、柄山、東山寺及び猿供養寺

豊原小学校

高野、坂井、上長嶺、下長嶺、長塚、戸狩、上福田新田、稲増、田井、青葉、緑ヶ丘及び桜ヶ丘

清里小学校

清里区の全域

里公小学校

川浦、神明町、番町、中野、窪、法花寺、水科、水吉、鴨井、上田、下田、下中、稲原、野及び日和町

上杉小学校

今保、大東、大西、三村新田、井ノ口、浮島、島倉、下田島、所山田、岡田、山高津、払沢、桑曾根、北代及び下新保

美守小学校

錦、柳林、岡木、米子、広井、下広田、上広田、本郷、沖柳、越柳、神田、塔ノ輪、山腰新田、末野及び末野新田

宝田小学校

名立区の全域

備考 通学区域の欄に表示する地域の名称は、町内会の名称とする。

別表第2(第1条関係)

上越市立中学校の通学区域

学校名

通学区域

城北中学校

東本町小学校及び飯小学校の通学区域、大町五丁目、仲町五丁目、仲町六丁目、寺町三丁目、北城町一丁目、北城町二丁目、北城町三丁目、北城町四丁目並びに本町六丁目

城東中学校

大手町小学校の通学区域、本町四丁目、本町五丁目、仲町四丁目、大町三丁目、大町四丁目、西城町一丁目、西城町二丁目、西城町三丁目、寺町二丁目、大貫、平山、富岡小学校及び稲田小学校の通学区域全部、四ケ所、門田新田、西市野口並びに戸野目古新田

城西中学校

南本町小学校、黒田小学校、和田小学校、大和小学校及び三郷小学校の通学区域、寺町一丁目、中通町、金谷並びに神山

雄志中学校

上雲寺小学校、諏訪小学校及び高士小学校の通学区域、戸野目、平成町、市野江、桐原、本道、荒屋、虫川、下野田、長面、上野田、四辻町、下池部並びに上池部

八千浦中学校

八千浦小学校の通学区域

直江津中学校

直江津小学校及び国府小学校の通学区域並びに直江津南小学校の通学区域(石橋及び新光町三丁目を除く。)

直江津東中学校

保倉小学校、北諏訪小学校、有田小学校及び春日新田小学校の通学区域

潮陵中学校

谷浜小学校の通学区域

春日中学校

石橋、新光町三丁目並びに春日小学校及び高志小学校の通学区域

東頸中学校

安塚小学校、浦川原小学校及び大島小学校の通学区域

牧中学校

牧小学校の通学区域

柿崎中学校

柿崎小学校、上下浜小学校及び下黒川小学校の通学区域

大潟町中学校

大潟町小学校の通学区域

頸城中学校

明治小学校、南川小学校及び大瀁小学校の通学区域

吉川中学校

吉川小学校の通学区域

中郷中学校

中郷小学校の通学区域

板倉中学校

板倉小学校及び豊原小学校の通学区域

清里中学校

清里小学校の通学区域

三和中学校

里公小学校、上杉小学校及び美守小学校の通学区域

名立中学校

宝田小学校の通学区域

備考 通学区域欄に表示する地域の名称は、旧上越市の区域における町内会の名称とする。

上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和46年4月29日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月29日 教育委員会規則第10号
昭和47年3月13日 教育委員会規則第8号
昭和47年4月18日 教育委員会規則第15号
昭和47年12月28日 教育委員会規則第1号
昭和48年8月20日 教育委員会規則第7号
昭和49年8月9日 教育委員会規則第7号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第8号
昭和52年4月16日 教育委員会規則第9号
昭和52年11月24日 教育委員会規則第11号
昭和53年4月21日 教育委員会規則第9号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和54年11月22日 教育委員会規則第12号
昭和55年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和55年10月25日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和57年12月27日 教育委員会規則第8号
昭和57年12月27日 教育委員会規則第9号
昭和63年5月27日 教育委員会規則第2号
平成元年3月28日 教育委員会規則第2号
平成元年4月18日 教育委員会規則第4号
平成元年4月19日 教育委員会規則第5号
平成元年5月26日 教育委員会規則第6号
平成4年3月25日 教育委員会規則第2号
平成5年5月21日 教育委員会規則第4号
平成5年6月25日 教育委員会規則第5号
平成5年12月24日 教育委員会規則第7号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年4月21日 教育委員会規則第5号
平成13年1月19日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年7月26日 教育委員会規則第8号
平成13年12月25日 教育委員会規則第12号
平成15年5月27日 教育委員会規則第4号
平成16年12月22日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第7号
平成21年9月25日 教育委員会規則第11号
平成22年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年10月1日 教育委員会規則第7号
平成24年2月23日 教育委員会規則第2号
平成25年4月2日 教育委員会規則第6号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 教育委員会規則第9号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和6年2月16日 教育委員会規則第6号