○管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和46年4月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職及びその額を定めるものとする。

(支給を受ける職員の職及び額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職及びその額の区分は、次のとおりとする。

機関

額の区分

1 市長の事務部局

総合事務所以外

理事

1種

部長、会計管理者

2種

参事(部参事に限る。)、企画調整監、地域政策監、課長(各部主管課長、地域政策課長、秘書課長、人事課長、道路課長、河川海岸砂防課長、建築住宅課長、高齢者支援課長、健康づくり推進課長及び幼児保育課長に限る。)、所長(診療所長及びこども家庭センター所長に限る。)

3種

課長(3種のものを除く。)、所長(男女共同参画推進センター所長、まちづくりセンター所長、公文書センター所長及びこども発達支援センター所長に限る。)、次長(こども家庭センター次長に限る)、統括保健師長、統括園長、副所長(上越市創造行政研究所副所長に限る。)、参事(3種のものを除く。)、室長(ふるさと応援室長、原子力防災対策室長、人権・同和対策室長、雪対策室長及び営繕室長に限る。)、危機管理監

4種

総合事務所

所長(浦川原区総合事務所、柿崎区総合事務所及び板倉区総合事務所の所長に限る。)

2種

所長(2種のものを除く。)、次長

4種

2 議会事務局

事務局長

2種

副局長

4種

3 教育委員会事務局及び教育機関

教育部長

2種

歴史文化指導監、課長(教育総務課長、学校教育課長及び社会教育課長に限る。)

3種

課長(3種のものを除く。)、参事、館長(市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ館長、高田図書館長、直江津学びの交流館長、歴史博物館長及び小林古径記念美術館長に限る。)

4種

4 選挙管理委員会事務局

事務局長

2種

副局長

4種

5 監査委員事務局

事務局長

2種

副局長

4種

6 農業委員会事務局

事務局長

2種

副局長

4種

2 前項の表に掲げる職にある職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条若しくは第5条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる当該職員に適用される給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、他の地方公共団体が給料を支給する職員に対する管理職手当の額は、当該地方公共団体が定める額又は部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定める額とする。

(1) 一般行政職給料表 次の表に掲げる当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の表の額の区分欄に定める区分に応じ、次の表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

職務の級

額の区分

管理職手当の額

8級

1種

114,300円

2種

91,400円

3種

80,000円

7級

3種

75,200円

4種

64,500円

6級

3種

70,400円

4種

60,300円

(2) 医療職給料表 次の表に掲げる当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の表の額の区分欄に定める区分に応じ、次の表に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

職務の級

額の区分

管理職手当の額

5級

2種

87,800円

4級

2種

82,600円

3級

2種

58,600円

3 第1項の表に掲げる職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員等に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる当該職員に適用される給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般行政職給料表 次の表に掲げる当該職員の属する職務の級及び当該職に係る第1項の表の額の区分欄に定める区分に応じ、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

職務の級

額の区分

管理職手当の額

8級

1種

97,500円

2種

78,000円

3種

68,200円

7級

3種

62,400円

4種

53,500円

6級

3種

55,100円

4種

47,300円

(2) 医療職給料表 次の表に掲げる当該職員の属する職務の級及び当該職に係る第1項の表の額の区分欄に定める区分に応じ、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

職務の級

額の区分

管理職手当の額

5級

2種

84,500円

4級

2種

69,600円

3級

2種

58,600円

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の表中「消防機関」に係る改正規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第2条の表及び同表備考第1項の改正規定は、昭和49年7月10日から適用する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則、第7条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第8条の規定による改正後の臨時職員に関する規則、第9条の規定による改正後の土地開発基金管理運用規則、第10条の規定による改正後の上越市統計調査規則、第11条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第12条の規定による改正後の上越市物品管理規則、第13条の規定による改正後の市長及び収入役の職務代理に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の上越市行政組織規則、第2条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第3条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第4条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第6条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の上越市行政組織規則、第2条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第3条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則及び管理職手当の支給範囲を定める規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第38号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年規則第46号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第182号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の支給を受ける職員の職にある職員のうち、この規則による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第8項の規定により同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する職員にあっては、当該額に同項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてあったこの規則による改正前の管理職手当の支給範囲を定める規則(以下「旧規則」という。)第2条の表に掲げる職に係る同表の額の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則第2条第1項の表の額の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けることとなる管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表の額の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表の額の区分欄に掲げる額の区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則第2条第1項の表の額の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

4 前項第1号から第5号までに規定する管理職手当の額とは、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第11項の規定を適用しないで一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年上越市条例第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第9条第2項及び旧規則第2条の規定を適用したとしたならば当該職員が受けることとなる管理職手当の額をいう。

(平成19年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第58号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条並びに次項及び附則第3項の規定 平成21年12月1日

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成22年12月1日

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年8月10日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成30年4月1日

(2) 第2条第1項の表3の項の改正規定(「総合博物館長」を「歴史博物館長」に改める部分に限る。) 平成30年7月21日

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年8月15日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条の規定を適用する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の管理職手当の支給範囲を定める規則第2条第2項の規定により、職が課長又は所長である職員で2種の管理職手当の支給を受けていた職員(各部主管課長、地域政策課長、秘書課長、人事課長、幼児保育課長、教育総務課長及び診療所長を除く。)のうち、改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則(以下「改正後規則」という。)第2条第2項の規定により当該職員が受ける管理職手当の額が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該職員が受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員の施行日から令和7年3月31日までの間の管理職手当の額は、改正後規則第2条第2項の規定により、第3種の職員に支給する額とする。

管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和46年4月29日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月29日 規則第15号
昭和47年10月27日 規則第56号
昭和48年8月23日 規則第32号
昭和49年4月25日 規則第7号
昭和50年7月4日 規則第25号
昭和53年4月27日 規則第18号
昭和54年5月1日 規則第15号
昭和54年10月8日 規則第29号
昭和55年5月7日 規則第21号
昭和56年4月23日 規則第19号
昭和59年9月29日 規則第38号
昭和60年3月30日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第19号
平成2年3月27日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第11号
平成5年9月30日 規則第36号
平成5年12月21日 規則第46号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年6月29日 規則第31号
平成12年1月12日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第27号
平成12年6月27日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年9月30日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第21号
平成16年12月28日 規則第182号
平成17年3月31日 規則第33号
平成18年1月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第72号
平成19年4月17日 規則第80号
平成19年10月5日 規則第103号
平成19年12月27日 規則第115号
平成20年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年11月27日 規則第58号
平成21年11月30日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第26号
平成28年8月10日 規則第46号
平成29年3月30日 規則第25号
平成30年3月29日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年8月13日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第15号
令和3年9月28日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第25号
令和5年3月24日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第26号