○臨時職員の任用等に関する規則

昭和46年10月15日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨時職員の任用等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「臨時職員」とは、法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員(以下「育休代替臨時職員」という。)をいう。

(臨時職員の任用)

第3条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、臨時職員を任用することができる。

(1) 職員の配置換えその他の方法により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越市規則第15号)第11条第1項第7号に規定する産前の休暇若しくは同項第11号に規定する産後の休暇を請求した職員及び法第28条第2項の規定により休職している職員の業務を処理することが困難であると認める場合

(2) 前号に掲げるもののほか特に臨時職員をもって充てることが適当と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職員の配置換えその他の方法により育児休業を請求した職員の業務を処理することが困難であると認める場合は、育休代替臨時職員を任用することができる。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用の期間(以下「任用期間」という。)は、6月以内とし、6月の範囲内で1回に限り更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、育休代替臨時職員の任用期間は、1年を超えない範囲内において当該育児休業の請求に係る期間を限度とし、当該期間の範囲内で更新することができる。

(任用等の手続)

第5条 臨時職員を任用し、任用を更新し、又は任用条件を変更しようとする場合には、所属長は、あらかじめ臨時職員/任用/任用更新/任用条件変更/申請書(第1号様式)により、人事課長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書を審査し、任用若しくは任用の更新を決定し、又は任用条件を変更するときは、当該所属長に通知するとともに、人事異動辞令書(第2号様式)により、当該臨時職員として任用しようとする者又は任用している者(以下「任用しようとする者等」という。)に通知するものとする。

3 任命権者は、前項の規定による通知の際、給料、勤務時間その他の勤務条件を当該臨時職員として任用しようとする者等に任用条件説明書(第3号様式)により明示するものとする。

(退職等)

第6条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

2 臨時職員は、辞職しようとするときは、職員定数条例(昭和46年上越市条例第65号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により任命権者の承認を受けなければならない。

3 任命権者は、臨時職員から辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(勤務時間等)

第7条 臨時職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振り、休日その他の臨時職員の勤務時間に関する事項については、一般職員の例による。

(病気休暇)

第8条 臨時職員は、一般職員の例により所属長の承認を得て、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間の病気休暇を受けることができる。

(休暇に関する準用)

第9条 前条に定めるもののほか、臨時職員の休暇については、一般職員の例による。

(育児休業の適用除外)

第10条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項及び第10条第1項の規定により、育児休業及び育児短時間勤務の規定は、臨時職員には適用しない。

(服務)

第11条 臨時職員の服務については、職員服務規程(平成7年上越市訓令第3号)の規定により、原則として一般職員の例による。

(社会保険等への加入)

第12条 臨時職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定するところにより、社会保険等に加入するものとする。

(公務災害補償等)

第13条 臨時職員の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年上越市条例第111号)に定めるところによる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月29日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った6月の期間の雇用(へき地保母等を除く。)については、この規則により雇用したものとみなす。ただし、勤務した日(日曜日又はこれに相当する日及び休日並びにこの規則により与えられた休暇の日を含む。)が22日以上ある月が、引き続き6月となってはならない。

(昭和47年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和48年規則第41号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月7日から適用する。ただし、第12条第2項の規定は、同年12月21日から適用する。

(特別賃金及び通勤費の内払い)

2 改正前の臨時職員に関する規則の規定に基づいて、昭和49年5月7日及び昭和49年11月21日からこの規則施行の日の前日までの間に臨時職員に支払われた特別賃金及び通勤費は、改正後の臨時職員に関する規則の規定による特別賃金及び通勤費の内払いとみなす。

(昭和50年規則第22号)

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

2 改正後の臨時職員に関する規則第21条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の臨時職員に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則、第7条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第8条の規定による改正後の臨時職員に関する規則、第9条の規定による改正後の土地開発基金管理運用規則、第10条の規定による改正後の上越市統計調査規則、第11条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第12条の規定による改正後の上越市物品管理規則、第13条の規定による改正後の市長及び収入役の職務代理に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第39号)

この規則は、昭和53年12月21日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の臨時職員に関する規則第11条第1項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1)から(4)まで 

(5) 第5条の規定による改正後の臨時職員に関する規則の規定 昭和55年11月1日

(昭和59年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の臨時職員に関する規則第9条第1項の規定は、産後6週間を経過する日がこの規則の施行日以後である職員から適用する。

(昭和61年規則第33号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する通勤費について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第34号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年規則第31号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に雇用されている臨時職員の年次休暇については、この規則の施行の日を雇用期間又は更新による雇用期間の初日とみなして改正後の第7条第1項の規定を適用する。ただし、雇用期間又は更新による雇用期間の初日が平成5年9月30日以前の者については、なお従前の例による。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

(施行規日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の改正規定、第1号様式から第4号様式までを次のように改める改正規定(第4号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定 平成16年3月1日

(2) その他の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 平成16年4月1日

(経過措置)

2 平成16年3月に支給する給与(特別賃金を除く。)の期間計算に関する改正後の第16条第1項第1号の規定の適用については、同号中「1日」とあるのは、「16日」とする。

3 改正後の第7条の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用される臨時職員の年次有給休暇について適用し、施行日前に雇用された臨時職員の年次有給休暇については、なお従前の例による。

4 改正後の第13条の規定は、施行日以後の勤務に係る割増賃金について適用し、施行日前の勤務に係る割増賃金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る改正後の第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項及び第3項の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に引き続き臨時職員として雇用されていた期間(更新による雇用の期間を含む。)は、改正後の第5条第2項の規定により臨時職員として任用されていた期間とみなす。

(1) この規則の施行の際現に改正前の第5条第2項の規定により臨時職員として雇用されていた者で、施行日に改正後の第5条第2項の規定により臨時職員として任用されるもの

(2) 施行日の6月前までに退職した臨時職員で、その退職した日の翌日から6月を経過する日までの間に改正後の第5条第2項の規定により臨時職員として任用されるもの

3 改正後の臨時職員の任用等に関する規則の給与に関する規定(第16条を除く。)は、施行日以後の勤務に係る給与について適用し、同日前の勤務に係る給与については、なお従前の例による。

4 改正後の第16条の規定の適用については、施行日前の勤務に係る期間は、その者の臨時職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

5 この規則の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定によりなされている雇用、雇用の更新及び雇用条件の変更の申請は、それぞれ改正後の第5条第1項の規定によりなされた任用、任用の更新及び任用条件の変更の申請とみなす。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の臨時職員の任用等に関する規則(以下「改正後臨時職員規則」という。)第11条第3項及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の任用等に関する規則(以下「改正後非常勤職員規則」という。)第10条第6項の規定にかかわらず、平成27年2月分の賃金及び報酬は、それぞれ、その2分の1の額を同月20日に支給し、その残額を同年3月20日に支給する。

3 改正後臨時職員規則第12条第2項及び改正後非常勤職員規則第15条第3項の規定は、平成27年3月分以後の通勤費について適用する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の臨時職員の任用等に関する規則(以下「改正後臨時職員規則」という。)第7条及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の任用等に関する規則(以下「改正後非常勤職員規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日以後に任用される臨時職員又は非常勤の職員について適用し、同日前に任用された臨時職員及び非常勤の職員については、それぞれなお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している第1条の規定による改正前の臨時職員の任用等に関する規則及び第2条の規定による改正前の非常勤の職員の任用等に関する規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、改正後臨時職員規則及び改正後非常勤職員規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臨時職員の任用等に関する規則

昭和46年10月15日 規則第60号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年10月15日 規則第60号
昭和47年5月15日 規則第38号
昭和47年12月25日 規則第73号
昭和48年8月23日 規則第32号
昭和48年10月29日 規則第41号
昭和50年1月29日 規則第3号
昭和50年5月24日 規則第22号
昭和50年6月9日 規則第23号
昭和51年4月21日 規則第14号
昭和51年11月22日 規則第38号
昭和53年4月27日 規則第18号
昭和53年12月19日 規則第39号
昭和55年1月9日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第36号
昭和59年5月28日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年6月30日 規則第33号
昭和62年3月30日 規則第18号
平成元年3月20日 規則第7号
平成元年7月22日 規則第34号
平成4年7月30日 規則第31号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年6月29日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年10月30日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年2月27日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年7月15日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第19号
平成23年7月25日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年9月19日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年7月22日 規則第27号
平成27年1月27日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第21号
平成29年12月27日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第18号
令和3年10月5日 規則第41号