インフォメーション
小規模な飲食店等にも消火器の設置が義務化されます。
火を使用する設備又は器具を用いる飲食店等は、 平成31年10月1日までに消火器の設置が必要となります。
改正の概要
現在、飲食店等においては,原則として、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を教訓として消防法令が一部改正され、消火器を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大し、延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店等についても、消火器の設置が必要となる場合があります。
新たに消火器の設置が必要となる飲食店等
次のすべてに該当する飲食店は、消火器の設置が義務付けられます。
1 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店には従前から消火器の設置が必要です。
2 飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備または器具を設置している。
ただし、防火上有効な措置を講じられた場合を除きます。
防火上有効な措置とは
1 「調理油加熱防止装置」・・・温度センサーがなべ底の温度を測定し、調理油の温度が約300℃に達する前
にガスを自動的に止める装置。(約250℃で作動。)
2 「自動消火装置」・・・ガスコンロなどの温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することにより、火
を消す装置をいいます。
3 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに,発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
・・・過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体
へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置で圧力感知安全装置等が該当します。
以上,1から3のいずれかを設けることをいいます。
また,直接火を使用しないIHコンロ等については,火を使用する設備または器具に該当しません。
施行日
平成31年(2019年)10月1日
消火器の点検および報告
設置が義務付けられた消火器は,6か月ごとに点検し,その結果を1年に1回消防長または消防署長へ報告が必要です。
消防用設備業者や消防用設備等点検資格者に依頼し、点検を実施することもできますが、消火器のみであれば総務省消防庁が配信している消火器点検アプリ等を利用し、ご自身で点検の実施や報告をすることも可能です。
詳細については、総務省消防庁のホームページの消防用設備等点検報告制度をご覧ください。